規 約
第 1 条 本協議会は新宿地区労働組合センター(略称・新宿地区労)と称し、事務所を新宿区内に置く。
第 2 条 本協議会は新宿地区内の労働組合をもって構成し、本協議会の趣旨に賛同する組合及び当センターに加入を希望する個人労働者は、すべて加入することができる。なお、個人の場合は原則としていずれかの単産に加盟することとする。
第 3 条 本協議会は加盟組合相互の支援、連絡を密にし、その発展に寄与すると
共に、地域共闘の強化をはかることを目的とする。
第 4 条 本協議会は目的達成のため、次の事業を行う。
1)加盟組合に対する必要な援助と指導
2)懇談会、研究会、各種資料の交換
3)未加盟組合ならびに未組織労働者への援助と指導
4)文化、体育の向上
5)その他目的達成に必要な事項
第 5 条 本協議会の加入組合はすべて規約に定められた範囲内で平等の権利を有する。
第 6 条 本協議会加入組合はすべて次の義務を有する。
1)本協議会の発展向上に協力すること
2)各級協議で定められた事の実行及び積極的な協力
3)定められた会費及び分担金を納入すること
第 7 条 本協議会に次の役員を置く。
議 長 1 名 会 計 1 名
副 議 長 2 名 常任幹事 若干名
事務局長 1 名 事務局次長 若干名
会計監査 1 名
第 8 条 議長は本協議会を代表し、これを統括する。副議長は、議長を助け、事故ある 場合はこれを代理する。事務局長は本協議会の日常の業務に当たる。事務局次長は事務局長を補佐する。会計は財政 を処理する常任幹事は決議執行の任に当たる。会計監査は会計を監査する。
第 9 条 本協議会の機関は大会、幹事会、及び常任幹事会とする。
第 10 条 本協議会の最高決議機関を大会とし、大会は役員及び代議員をもって構成し、 毎年10月議長が招集する。但し幹事会が必要と認めた場合は臨時に開催しなけ ればならない。
第 11 条 大会の代議員は各加盟組合で、その組合委員数に応じて選出する。但し、その 人数については常任幹事会で決定する。
第 12 条 幹事会は大会に次ぐ決議機関であり、その決議は大会に対して責任を負う。
第 13 条 幹事会は役員及び加盟組合の幹事をもって構成し、原則として毎月1回議長が 招集する。
第 14 条 常任幹事会は大会及び幹事会の決議を執行する。常任幹事会は役員(会計監査 を除く)をもって構成し、必要に応じて議長が招集する。
第 15 条 役員は大会において選出し、その任期は1年とする。
第 16 条 幹事は大会において選出し、その任期は1年とする。
第 17 条 本協議会の活動を円滑に行うため、必要に応じ、幹事会の決議を経て専門部を 設けることができる。専門部の長は常任幹事会で任命し幹事会の承認をうける。
第 18 条 本協議会の機関はすべて構成人員の2分の1以上の出席により成立し、その議決は
出席人員の3分の2以上の同意を得て決定する。
第 19 条 本協議会の会費は別表の通り定める。
第 20 条 本協議会の会計年度は9月1日より翌年8月末日までとする。
第 21 条 本協議会の会費については原則として各加盟組合とも毎年度4半期の初めに、
3ヶ月の前納とする。
第 22 条 本規約の改正は大会決議による。
第 23 条 本規約は 1992年 4月 末日より実施する。
2011年12月9日 総会にて第7条役員条項改正(事務局次長新設)
2020年10月6日 総会にて第7条役員条項改正追加承認(事務局次長は事務局長を補佐する。)

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